山口市立大内小学校

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山口市立小中学校情報通信ネットワーク利用ガイドライン

(目的)

1 山口市立小中学校における情報通信ネットワーク(以下「ネットワーク」という)の利用及び管理に関する必要な事項を定めるものとする。


(ネットワーク利用の基本的な考え方)

2 児童生徒の情報活用能力の育成を図り、より豊かで充実した教育活動の推進を目的として、ネットワークを活用するものとする。


(運用責任者)

3 ネットワークの運用責任者は、校長をもって充てるものとする。


(運用管理者)

4 運用責任者は、ネットワークの管理及びセキュリティの確保に努めるために、各学校に運用管理者を置くものとする。


(運用管理者の業務)

5 運用管理者は、ネットワークの適正利用を図るため、次のことを行うものとする。
(1)ネットワークの運用及び管理
(2)校内LANに接続されている機器のIPアドレス管理
(3)インターネット及び校内LANの利用状況の把握及び障害発生時の一時対応
(4)コンピュータウイルス(以下「ウイルス」という)の発見、駆除、予防
(5)各種アカウントの管理
(6)各学校のホームページの管理
(7)学校が必要であると判断した者についてのEdu-NET山口利用者登録・抹消・移動等の申請


(ネットワークの利用形態)

6 ネットワークの利用形態は、次の各号に定めるものとする。
(1)ホームページ、電子メール等を利用した情報の検索及び収集
(2)ホームページ、電子メール等を利用した学校間の情報発信及び受信
(3)ホームページ、電子メール等を利用した地域社会への情報発信及び受信
(4)ホームページ、電子メール等を利用した家庭との情報交換
(5)教育活動における教材作成


(ホームページ閲覧) 

7 ホームページ閲覧については、次の各号に定めるものとする。
(1)教育以外の目的に利用、提供、複製してはならない。
(2)著作権法及び関連法規を遵守し、適正な利用を行うものとする。
(3)個人情報の収集にあたっては、利用目的を明確にし、適正な方法で取得するものとする。
(4)チャットルーム、各種掲示板への参加は教師の指導のもとに行うものとする。


(学校ホームページの公開)

8 学校が公開するホームページについては、次の各号に定めるものとする。
(1)校長の許可を得て公開するものとする。
(2)個人情報を発信する場合には、本人及び保護者の同意を得た上で公開するものとする。
(3)公開された個人情報により本人が不利益を被ることがないよう必要な対策を講じるものとする。
(4)教育目的以外のリンクを貼ってはならない。


(学校ホームページにおける個人情報等の取扱い)

9 児童生徒及び関係者の個人情報等の取扱いについては、次の各号に定めるものとする。
(1)氏名
   教育上必要がある場合には、本人及び保護者の同意を得て公開するものとする。
(2)写真等
   児童生徒等の写真については、個人が特定できないように集合写真とする。
   ただし、教育上の必要に応じて個人写真等を使う場合は、
   本人及び保護者の同意を得て公開するものとする。
(3)作品等
   児童生徒等の作品等については、本人及び保護者の同意を得て、
   教育上の効果を期待できる範囲において公開することができる。
(4)その他の個人情報
   住所、電話番号、生年月日、身体状況、国籍、思想、信条については、公開しないものとする。
   ただし、年齢、趣味、特技等の個人情報については、必要に応じて公開することができる。


(電子メールの利用)

10 電子メールの利用にあたっては、次の各号に定めるものとする。
(1)各学校は、電子メールによる連絡が機能するように、定期的に着信を確認するものとする。
(2)各学校は、届いた電子メールが複数箇所に分散されるおそれがある場合、
   特定のパソコンにすべてのメッセージが保存されるような環境を構築するものとする。 
(3)電子メールに添付された文章を展開する場合、山口市教育委員会から配布された
   ウイルス検知ソフト等でウイルスチェックを行うものとする。


(Edu-NET山口の利用規程)

11 Edu-NET山口の利用にあたっては、次の各号に定めるものとする。
(1)山口市教育委員会から配布された利用者個人のユーザーID・パスワード等は、
   個人が責任を持って管理するものとする。
(2)教育以外の目的に利用してはならない。
(3)何らかの問題が生じた場合、山口市教育委員会は電子メール、ホームページ等の
   内容を確認するものとする。


(校内LANの利用規定)

12 校内LAN及び備品を使用するにあたっては、次の各号に定めるものとする。
(1)運用責任者が許可した機器以外は、校内LANに接続してはならない。
(2)校内LANに接続されるすべてのパソコンには、教育委員会から配布された
   ウイルス検知ソフト等をインストールするものとする。
(3)パソコンや記録媒体等は、必ずウイルスチェックを行うものとする。


(児童生徒の利用にあたっての指導)

13 児童生徒がネットワークを利用するにあたっては、次の各号について指導するものとする。
(1)著作権保護、肖像権保護、個人情報等の取扱いに関すること
(2)ネットワーク利用上のモラルやマナーに関すること
(3)情報を発信する者としての自覚と責任に関すること
(4)有害な情報及び教育上不適切な情報の取扱いに関すること


(その他)

14 山口市教育委員会は、このガイドラインの運用について、
   山口市小中学校情報教育研究会と意見交換等を行うものとする。


附則

このガイドラインは、平成15年 1月10日から施行する。

          平成16年12月20日 一部改正

          平成28年 2月23日 一部改正