山口市教育研究会規約
(名称)
第1条 本会は山口市教育研究会と称する。
(目的)
第2条 本会は本市における教育の振興と教職員相互の資質の向上をはかることを目的とする。
(組織)
第3条 本会は山口市内の保育園、幼稚園、小・中学校在職の教職員及びその関係者をもって組織する。その組織は別表1をもって定める。
(事務局)
第4条 本会の事務局を山口市教育委員会学校教育課内に置く。
(部会)
第5条 本会の部会は別表2をもって定める。
(事業)
第6条 本会は次の事業を行う。
@
各研究会の研究推進
A
講演会、講習会等教育振興事業の実施
B 研究物等の編集発行
C その他本会の目的達成に必要な事項
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
@ 会長1名、本会を代表し、会務を統括する。
A 副会長1名、会長を補佐し、会長事故あるときにはこれに代わる。
B 幹事若干名、会務の執行にあたる。
C 監査2名、本会会計の監査にあたる。
D 庶務1名、庶務会計にあたる。
(役員選出)
第8条 本会の役員は次の手続きを経て選出する。
@ 会長、副会長、幹事、監査、庶務は運営協議会の承認・推薦により選出される。ただし会長、副会長は小・中学校長とし、幹事については小学校教頭、中学校教頭各1名、附属山口小・中学校副校長のうち1名、山口市教育委員会の指導主事1名を含むものとする。監査については小・中学校から各1名選出する。庶務については事務局から1名選出する。
A 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。なお、欠員を生じた場合は、会長が役員を補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
(機関)
第9条 本会に次の機関をおき、会務を推進する。その内規は別に定める。
なお各機関の関連図は別表2をもって定める。
運営協議会
事務局
研究部会
第10条 本会は必要に応じ、専門委員会を構成することができる。専門委員会とは、特別教育研究委員会、市教研大会実行委員会等である。市教研の活動の方針は、特別教育研究委員会の答申にもとづき推進する。
なお、特別教育研究委員会は2年に一度設置するものとする。
(経費)
第11条 本会に要する経費は、学校・園及び個人の負担する分担金並びに市補助金から充てる。なお、分担金については別に内規を定める。
(改正)
第12条 本規約の改正は必要に応じ運営協議会で行う。
付 則
(1) 本規約は、昭和34年7月16日より実施する。
(2) 最終改正 平成13年4月 1日
(3) 内規、別表の改正は必要に応じ事務局会議で行い、運営協議会で議決する。
別表 1
山口市教育研究会加入学校・園名
保育園 7園 |
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幼稚園 10園 |
小学校 19校 |
中学校 17校 |
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@ 山口保 |
@ 宮野幼 |
@ 宮野小 |
@ 宮野中 |
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A 東山保 |
A 吉敷幼 |
A 大殿小 |
A 大殿中 |
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B 大内保 |
B 平川幼 |
B 白石小 |
B 白石中 |
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C 陶保 |
C 名田島幼 |
C 湯田小 |
C 湯田中 |
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D 楠木保 |
D 二島幼 |
D 良城小 |
D 鴻南中 |
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E 三の宮保 |
E 鋳銭司幼 |
E 大歳小 |
E 二島中 |
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F 山口第二保 |
F 仁保幼 |
F 平川小 |
F 川西中 |
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G 小鯖幼 |
G 陶小 |
G 潟上中 |
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H 大内幼 |
H 名田島小 |
H 仁保中 |
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I 附属幼 |
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I 二島小 |
I 大内中 |
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J 嘉川小 |
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J大内中氷上分校 |
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K 興進小 |
K 平川中 |
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L 佐山小 |
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L 附属山口中 |
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M 鋳銭司小 |
M 附属養護 |
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N 仁保小 |
N 野田学園中 |
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O 小鯖小 |
O 県立聾学校 |
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P 大内小 |
P 県立養護学校 |
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Q 大内南小 |
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R 附属山口小 |
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計 53 校園
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